刑事事件のご相談

刑事弁護の専門家として「100件以上の実績」「無罪判決獲得経験」

刑事弁護経験10年以上、これまでの刑事事件の取扱い件数は100件を超えています。再審・袴田事件弁護団の一員として活動し、冤罪を訴える事件も多数扱っております。無罪判決の獲得経験もあり、刑事分野において高い専門性を発揮しております。

  • 刑事弁護経験12年間で痴漢、盗撮、児童買春・児童ポルノ処罰法、その他窃盗・暴行傷害などの事件について多数の経験があります。
  • 早期の接見、早期の示談交渉を心がけています。早期の釈放を目指す弁護活動により、勤務先へ逮捕事実が発覚しないようできる限りの配慮をし、職を失わずに済んだケースが数多くあります。
  • 憲法、刑事訴訟法の理念に忠実に依頼者の権利を守るために徹底的に闘います。

法律上、勾留された場合、勾留されそうな場合に弁護人がとることができる手段はいくつもあります。しかし、実際には多くの弁護人はこれらの法律上可能な手段を全部行うことはありません。当事務所では法律上可能な手段は可能な限り全部行うことを弁護方針としています。法的に認められたありとあらゆる手段を採ることで「絶望的」といわれている日本の刑事司法制度下であっても早期釈放への道筋をつけることが可能となります(どんなに強固なドアであってもノックをしなければ絶対に開きません!!)。

勾留されそうな場合に弁護人ができること

  • 検察官に対して勾留請求をしないように意見書提出、面談交渉
  • 裁判官に対して勾留決定をしないように意見書提出、面談交渉

勾留された場合に弁護人ができること

  • 準抗告(裁判官3名の合議体が勾留の裁判が正しかったか判断する)
  • 勾留理由開示請求(公開の法廷で裁判官が勾留した理由を開示する手続)
  • 勾留取り消し請求(裁判官に対する申立)
  • 特別抗告(最高裁に対する申立)

刑事関連論文多数あり

刑事弁護の専門雑誌である「季刊刑事弁護」をはじめ各種雑誌に刑事事件、刑事法に関する論考を発表しております。

逮捕時の急な面会要請等、緊急のお問い合わせ・ご相談

刑事事件は時間の勝負です!すぐにご相談ください。下記メールアドレスまでお名前、連絡先電話番号、希望するご依頼事項を明記の上お送り下さい。折り返しお電話・メールにて御連絡いたします。
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刑事弁護にかける想い 「無実の人を罰しない」ため、「適正手続」を保障するために刑事弁護にかける想い 「無実の人を罰しない」ため、「適正手続」を保障するために

刑事弁護にかける想い「無実の人を罰しない」ため、
「適正手続」を保障するために

刑事弁護にかける想い~冤罪をなくしたい

刑事弁護には、絶対の自信を持って取り組んでいます。私は、学生時代に冤罪「袴田事件」の存在を知り、無実の者が罰せられてはならないという「無辜の不処罰」という崇高な価値を実現するために弁護士になりました。警察、検察、裁判所はときに間違えて無実の人を犯人と決めつけてしまうことがあります。

また、本当に犯罪を犯してしまったとしても、法律に基づく適正な手続の下、公正、適正な処分が決められなければなりません。憲法、刑事訴訟法は、無実の人が誤って罰せられないため、また、犯人であったとしても適正な手続の下、公正妥当な処分を受けさせるための厳格な手続を定めており、弁護士(弁護人)は、その手続の監視者、被疑者・被告人の擁護者(代弁者)として重要な役割を果たします。警察に逮捕、勾留されてしまった場合、一刻も早く弁護士による援助を受ける必要があります。当事務所は、これまで、多数の刑事事件を扱ってきており、専門的ノウハウを蓄積しております。

冤罪者を弁護するということ

「世の中には冤罪被害に限らずいろいろな不条理な被害で溢れかえっており弁護士が行うべき被害救済は他にも山ほどある中で、私はたまたま学生時代に袴田事件を知ってしまったことから冤罪の問題に深くのめり込むようになった。やってもいないのに犯人扱いされ、挙げ句の果てに死刑に処せられてしまうなんて、とにかく理不尽であり、どうしても納得がいかない。事件記録を見れば見るほど矛盾だらけであり、ただただ何とかして袴田さんを助けたい。そういう思いで法律を勉強し弁護士を目指してきた。

刑事訴訟法を勉強する際も私は常に袴田事件のことを念頭に考えていた。「法をいかに解釈すれば冤罪を防ぐことができるのか、誤判救済に資するのか。」ということを様々な論点を考察する際のよりどころとして学習をしていた。弁護士になった現在もそれは変わらない。
再審事件に取り組むようになり再審法制の在り方については強い関心をもっている。現行刑訴法の再審手続は無辜の救済を基本理念としており白鳥・財田川決定をはじめとする判例により一定の議論の蓄積、進展はあるが、やはり、誤判救済手続として改善すべき点は数多く、解釈論上も解決すべき課題は山積している 。

刑事弁護、冤罪者の弁護に携わる者は実務的な弁護技術に習熟することは当然ではあるが理論的な問題、立法論的な課題にも積極的に関わっていくべきであると常々感じている。私の知っている心ある刑事訴訟法研究者のほとんどは、研究を志す動機のひとつに冤罪の問題を挙げている。日々の実務に忙殺されていると理論的な考察をおろそかにしがちであるが、冤罪救済に関わる弁護士として日弁連の委員会、学会、研究会等を通じて優れた研究に触れ続け弁護活動に生かしていきたい。

静岡地裁再審開始決定は「本件が4名の尊い命を奪うなどした極めて重大な事案であり、袴田に対して死刑判決が確定していることを考慮しても、袴田に対する拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない。一刻も早く袴田の身柄を解放すべきである。」(決定文より)と述べて、異例中の異例ともいえる拘置の執行停止(釈放)を命じた。
この決定文からは裁判官の冤罪被害に対する強い怒りとそれを是正すべきとの強い正義感が感じられる。

袴田事件は静岡地裁で再審開始決定は出たものの検察官の即時抗告により未だ再審開始決定は確定せず無罪判決が出されるめどは立っていない。袴田さんは釈放されても未だ「死刑確定者」である。

学生の時から始まった袴田さんを救うための活動は未だ終わらない。尊敬する刑事訴訟法学者の小田中聡樹先生は、冤罪について以下のように述べている。
「無実の人が誤って起訴され有罪とされることの不幸の大きさ、その驚き、怒り、苦しみ、辛さ、哀しさは、体験した者でなければ百万言を費やしても人に伝えることができない。それなのに、誤判を受けた人やその家族の人の無実の訴えはともすれば声が低く遠慮がちですらある。しかし、その訴えの中から能う限り真実を聴き分け、その苦悩を汲み取り、必要とあればその人々を援助し、誤判を匡すよう努力しなければならない。それは国民にとっての人間的な義務であり、裁判に携る裁判官、検察官、弁護士にとっての職業的な責務であると思う。」(小田中聡樹「誤判救済と再審」日本評論社1982年1頁)

私は、この言葉を胸に冤罪の問題にこれからも深く関わっていきたい。」(戸舘圭之「冤罪者を弁護するということ」季刊刑事弁護88号82頁より抜粋)

刑事事件全般(少年事件も対応)

警察に逮捕勾留されてしまった案件だけでなく、警察から呼び出しを受けているケースなど刑事事件全般について幅広く活動しております。

  • 早期釈放を目指すための活動
  • 被害者との示談交渉
  • 保釈請求
  • 警察署、拘置所での接見
  • 親族や関係者との連絡調整

その他被疑者、被告人の権利を守るための諸活動を行います。

取扱い案件例

  • 電車内、駅や店舗エスカレーターにおけるスマートフォンでのスカート内の盗撮事件(迷惑行為防止条例違反)
  • 電車内での痴漢事件
  • 覚せい剤取締法違反事件
  • 暴行、傷害事件
  • 道交法違反、自動車運転過失致死傷等の交通事件(無罪判決の経験あり)
  • 再審事件(袴田事件の弁護団員として活動)

主な刑事弁護実績

再審・袴田事件

「袴田事件」は、元プロボクサーで死刑確定者の袴田巖氏が無実を訴え再審を求めている事件です。袴田さんは、昭和41年(1966年)6月30日未明、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)内の味噌会社専務宅一家4名が殺害された強盗殺人放火事件の犯人とされ死刑が言い渡されました。2014年3月27日静岡地裁は、再審開始と死刑及び拘置の執行停止を認める画期的決定を下し袴田さんは48年ぶりに釈放されましたが、2018年6月、東京高裁は、再審開始決定を取り消し、現在最高裁で再審を開くかどうか争われています。
弁護士戸舘圭之は、学生時代から支援活動に関わり2007年の弁護士登録から袴田事件弁護団の一員として活動しております。

自動車運転過失致傷事件 無罪判決(東京地裁)

自動車が交差点内に進入したところ右側から走ってきたバイクと衝突しバイクの運転手が怪我をするという交通事故が発生しました。自動車の運転手はたしかに青信号で交差点に入りましたが、警察は、自動車が赤信号無視をしたとする通行人の目撃証言があることを理由に自動車の運転手が赤信号無視をして事故を起こしたと断定し、自動車の運転手は、自動車運転過失致傷の罪で起訴されることになりました。裁判では、弁護士戸舘圭之が弁護人をつとめ、現場の調査などをふまえて、通行人は信号無視をした瞬間を見ていたわけではなく事故の衝突音を聞いて数秒後に交差点をみたら自動車側の信号が赤信号に変わっていたのを見ただけであったことが判明しました。その結果、裁判では、被告人の自動車が赤信号を無視して交差点に進入したとの検察官の主張には合理的疑いが残るとして無罪判決が言い渡されました。

痴漢冤罪

満員電車内の痴漢被害は深刻ですが、痴漢をやってもいないのに痴漢犯人と間違われて逮捕されてしまうことがしばしば起きています。映画「それでもボクはやっていない」(周防正行監督)で描かれたのは今も起きている日本刑事司法の実態です。
当事務所では、痴漢冤罪の案件も多数扱っております。

逮捕後、早期の釈放案件多数

冤罪の場合はもちろん、何らかの犯罪をやってしまった場合でも、逮捕され、勾留がされることによる影響は甚大です。
一刻も早く弁護士に依頼することにより、早期の釈放を実現することが可能です。
当事務所では、逮捕後すぐに受任をし、勾留請求却下など早期の釈放を実現するノウハウを有しております。

まずは、お気軽にご相談ください

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